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不動産お役立ち情報

長期優良住宅とは

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。

SDGsにも謳われているように持続可能な社会を構築していくために、住宅も建て替えるのではなく長く使っていくことが大事というわけで長期優良住宅を進めていこうとの国土交通省の考えです。

 長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

新築についての認定制度は平成2164日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成2841日より開始しています。(国土交通省長期優良住宅のページより引用)

 

長期優良住宅の認定基準は,以下のように規定されています。

1.    住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。

2.    住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

3.    地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。

4.    維持保全計画が適切なものであること。

5.    自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

 

長期優良住宅に認定されるためには、具体的に以下の基準を満たす必要があります。

・耐震性

 耐震等級2以上、大規模地震時の地上部分各階の安全限界変形に対する割合を1/40以下、免振建築物認定のいずれかが必要です。

・省エネルギー性(断熱性)

 省エネ法によって規定されている省エネルギー基準に適合させるためには、省エネルギー対策等級4以上の認定が必要です。

・バリアフリー性

 現在バリアフリーとしての設備をとくに設けていない場合は、将来的な改修の余地が残るように、共用廊下などに対して改築スペースを余分に持たせることが求められています。

なお、この条件は一戸建て住宅には適用されません。

・可変性

 居住者はいずれ高齢化していくことから、ライフスタイルが変化することを想定し、間取りの変更ができる一定の可変性が求められています。なお、この条件は一戸建て住宅には適用されません。

・維持管理・更新の容易性

 建物が頑丈につくられる一方で、内装に関しては耐用年数が建物よりも短いため、快適な生活を維持するためには清掃や点検、補修といった作業を適時実行しなければなりません。この際、建物そのものにダメージを与えずに維持管理や更新ができる建物でなければ、長期優良住宅として認定されません。

・住戸面積

 2人世帯の一般的な居住面積水準として75㎡以上、あるいは一つの階の床面積が40㎡以上という基準が適用されます。

・居住環境

 建物の内部だけではなく、その建物がある地域全体の環境に関しても配慮が求められています。景観や騒音の問題が生じないこと

・劣化対策

 劣化対策耐久3相当の性能があることは絶対条件です。床下および小屋裏の両方に点検口を設置することや、床下空間に330mm以上の有効高さを確保することも必要条件になります。

・維持保全計画

  構造体力上主要と考えられる部分や水の侵入を防ぐ部分、給水や排水の設備に関する保全計画が必要で、10年ごとの定期点検が義務付けられます。また、地震や台風の発生時には、臨時点検が必要です。

 

長期優良住宅に認定されるメリット

長期優良住宅に認定されるといかのようなメリットがあります。

・住宅ローン控除額が引き上げられる

・低金利で住宅ローンを組める

・不動産取得税が軽減される

・登録免許税が軽減される

・固定資産税が軽減される

・国からの補助金が交付される可能性も

注意点

メリットが多くある長期優良住宅ですが、認定を受けるためには、申請やメンテナンスに費用が掛かる、税額控除に期間が限定されるなど注意点も必要です。

メリット以上にメンテナンス等に費用が掛かりデメリットになってしまうケースも考えられます。施工に際しては当店にぜひご相談ください。

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